知的障害福祉に足を踏み入れ、仕事にしてから気づけば30年を超えている。自分でもこんなに長く一つの分野にいるとは思っていなかったが、仕事をしていく中でいろいろな知識や考え方を調べ深めてきたと思う。このブログでは、自分が今考えていることを次の人たちに共有化し、この分野の発展に役立ててくれればと思っている。
第1回目の投稿は、ブログの題名でもある「社会福祉」について考えていることを書いてきたいと思う。
この世界に入ったのは20代後半。実は福祉系教育機関で教育を受けたわけではない。数学を志した頃もあったが、自分自身才能がないことを自覚して、なんとか理系の学部を卒業した人間だ。おちこぼれとの自覚はあるが、理屈っぽいとも自分で自覚しているし、用語一つにもその定義や概念というものが気になってしまう。
今から16年前に社会福祉士を取得した。どちらかというと、社会福祉士という資格は小馬鹿にしていたほうだ。制度の知識ばかり詰め込む資格という印象が強かったからだ。しかし、仕事で得た知識はどこかで整理し、棚卸をしておかなければならない。そんな気持ちで、定まったカリキュラムに沿った勉強をすることとし、取得した。今では、取得してよかったと思っている。退屈な歴史や理論、ソーシャルワークの原理原則を理論的に整理すると生き生きとした実践に役立てることができるからだ。そんな中で気づいたことがある。
「社会福祉」の概念となると、社会福祉原論という分野で扱う問題になり、甚だ抽象的で退屈な分野だ。だから、概念規定を考えるよりスキップして制度論や運用・実践に目が行きがちだ。しかし、数学的な視点で言えば、「社会福祉」の概念とは、公理主義的な体系では、公理に位置する中心的な概念であり、制度論や運用といったものは先ずはその公理や中心的概念から論理的に展開されていく下位領域ではなかろうか?(もちろんその分野の蓄積や業績を軽んじているわけではない)だから、中心となる「社会福祉」の概念規定はおろそかにしてはいけないと考えている。
結論を先に言うと、「社会福祉」は以下のように定義づけるのが妥当と思われる。
①「社会福祉」とは、日本国憲法において初めて創作された法的用語である。
②本来的には「社会的に認知された幸せ」を意味しており、それは運営面において「社会的に(公金による)運営されている福祉」という側面を持つことになる制度である。
③法的に具体的に論ずるならば、「制限能力者も含めて全主権者が、最低限憲法に定められた基本的人権の実現・行使が保障される」社会の状態を意味する。
これから数回にわたって、この結論に至った歴史的な事実や憲法の原理について、お伝えしてきたい。
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yetiです。
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